◆代理店の権限に関して
「当社は損害保険および生命保険の代理店であり、損害保険契約の締結を代理および生命保険契約の締結の媒介をいたします。」
◆告知受領権に関して
「損害保険において、当代理店は告知受領権を有しています。お客さまに告知いただいた保険申込書( 告知書) の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になったり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。また、生命保険において、お客さまと引受保険会社の保険契約締結の「媒介」を行うもので、「告知受領権」や保険契約締結の「代理権」はありません。したがいまして、保険契約は引受保険会社が引受を承諾したときに有効に成立します。
また、「告知受領権」は引受保険会社および引受保険会社が指定した医師だけが有しておりますので、弊社の募集人に口頭でお話されただけでは告知をしていただいたことになりませんので、ご注意ください。」
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